不動産取引に預金小切手(保証小切手・自己宛小切手)を用いる場合

預金小切手(保証小切手・自己宛小切手)とは

checkbook-688352_960_720小切手というと、自分が金額を記載した小切手を発行(振り出すと表現します。)して相手に渡すというイメージが強いと思いますが、この小切手は金融機関に当座預金口座を持っていないと発行できません。

そして当座預金口座に残高が無いと、不渡り(現金化不可)という事になりますので、現金の代わりというには確実性のないものとなっています。

企業間での取引では良く使われるようですが、不動産取引においてこのような小切手を使う事は通常ありません。

一方、預金小切手(保証小切手・自己宛小切手)というものは、簡単に言うと金融機関に現金と手数料を支払うと金融機関が小切手を振り出してくれるものとなっています。

ですので、その小切手を現金化してくれるのはその金融機関であるという事になります。(支払人と振出人が金融機関となります。)

支払人が金融機関ですので、100%不渡り(現金化不可)がありませんので、安心です。

預金小切手=保証小切手=自己宛小切手

預金小切手(保証小切手・自己宛小切手)の作り方

ではこの預金小切手(保証小切手・自己宛小切手)はどうすれば作れるのでしょうか?簡単に説明します。

①銀行に行く。(取引のない銀行でもOK!)

②預金小切手(保証小切手・自己宛小切手)を作成する依頼書に記入。

線引き小切手にするかという事と、受取人として、持参人払いとするか特定の人を指定するかの確認があります。

受取人から特に指定が無い場合は、一般線引き小切手の持参人払いとするのが一般的だと思います。

線引き小切手・・・平行線が2本引かれただけのもの・平行線の間に銀行,BANK等の記載があるものを線引き小切手という。線引き小切手にも一般線引き小切手と特定線引き小切手があり、一般線引き小切手の場合はどこの金融機関からでも換金できるが、平行線の間や近くに特定の金融機関が記載された特定線引き小切手の場合、その金融機関からしか換金できません

そして線引き小切手の特徴としては、換金できるといっても現金化できるのではなく換金者が取引のある金融機関の口座に入金という形になります。直接現金化せずに、口座入金とする事によって換金者の素性がわかるので、万が一小切手が盗難に合った場合や紛失した場合に、換金者を追いかける事ができるというものになっています。

線引き小切手の事を『銀行渡り付き』の小切手と言ったりもします。

③現金(口座がある場合で預金を利用する場合は出金伝票)・依頼書・発行手数料を窓口に提出

ちなみに平成27年1月時点での東京三菱UFJ銀行の手数料は864円でした。

④預金小切手(保証小切手・自己宛小切手)を受け取り。

発行までに時間がかかりますので、時間に余裕をもっていきましょう。ちなみにすいている時で30分程かかりました。

預金小切手を受け取る時に注意するべき事 ~預金小切手の確認方法~

預金小切手を受け取る時に、普段預金小切手を使う事は滅多に無いので、不安になるかと思います。

何が不安かというと、これが本当に現金に換金できるのかという、基本的な不安です。

売主の立場に立った場合、所有権の移転を行う為の書類を渡してしまいますので、受け取った小切手が正式な預金小切手でなかった場合、大変な事になります。

ではこの小切手が間違いなく換金可能であるという事を確認する為にはどうすれば良いのでしょうか?

先に言ってしまいますが、受け取ったその場で、その小切手が100%間違いなく換金可能であるという事の確認は不可能です。

しかし、100%でないものの確実性を上げる為の方法として発行確認をする事をお勧めします。(実際は、そこまでする方はいませんが心配でしたら。)

知ってるフリをしてなんとな~く預金小切手を受け取って、領収書や書類を渡してしまわない様にしましょう。

発行確認の方法ですが、①金額 ②小切手番号 ③振り出し日 を振り出し銀行の支店に問い合わせると、確かに発行していますという回答はもらえる様です。発行を依頼した方の情報までは、個人情報なので確認できません。

(あまりこういった確認はされていない様ですので、時間がかかります。前日等に小切手の写しを確認させてもらった上で、金融機関に問い合わせておかないと、買主や関係者を待たす事になり迷惑がかかります。)

これらが確認できればほぼ確実だと思いますが、100%ではありません。

相手が悪意のある人間なら、発行はしているが、その小切手を基に偽造しているという事も考えられるからです。

こうなった場合、確認しようが無い様に思いますので、売主側の保全としても線引き小切手を指定しておけばより保全性が高くなります。

線引き小切手でなかった場合でも、偽造した上で基になった小切手を換金する場合、額面が10万超の場合金融機関は換金者の本人確認を行っている様ですので、追いかける事は可能だと思いますが、換金者が免許証を偽造していた場合等はお手上げになってしまいそうな気もします。

最悪の事を考えると、詐欺師(買主)は線無しで小切手を作成依頼 → 決済時に偽造線引き小切手で決済・書類受け取り → 詐欺師は発覚する前に振出店で現金に換金

こんな事例は聞いた事はありませんが、考えられるリスクだと思いませんか?

線引き小切手にしたところで、換金者が口座を偽造免許証で開設していた場合は素性が100%分かるという訳でもありませんが。(^^;)

疑い出すとキリがありませんので、やはり不動産取引の決済は金融機関で出金・振込して着金確認という順序が一番安全だと思います。

金融機関に問い合わせて確認致しましたが、間違っているところもあるかもしれませんし、金融機関によって異なる部分もあるかもしれません。おかしい部分がある場合はご容赦下さい。m(__)m

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プロフィール

大政 容平
大政 容平エン・ワークス(設計士・宅建士)
大工・2級建築士・宅地建物取引士。1980年生まれ。2児の父(男の子と女の子)。趣味は、ギター・料理・日曜大工。大工は元プロですが(;^_^A。子供は何でも作れると思っちゃってます。建築・デザインが好きで、リフォームや新築も承ります。(100棟超の新築住宅設計)ブログもやってますので、見てみて下さいね♪

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