親族からの不動産購入 (親族個人間売買)

親族からの不動産購入 (親族個人間売買)

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親族から不動産購入(贈与ではなく購入です。)するという状況になったとします。その際にどういった事を考えていけば良いでしょうか?(お問い合わせ頂きましたのでブログに掲載させて頂きます。)

親族という事ですので、やはり信頼関係がありますので取引としては簡単だと思います。不動産業者を間に入れてしまうと、仲介手数料が取られてしまうので、損だと感じるのが普通だと思います。

通常、仲介手数料は400万超の取引の場合、買い側・売り側の双方から【(売買価格×3%+6万)×消費税分1.08%】の手数料がかかってきますので、負担は意外と大きくなります。401万でも双方の手数料を合わせれば40万弱になってきます。不動産業者を間に入れずにやってしまおうという方もいらっしゃるかもしれません。

個人間の売買でも双方が知識のある方でしたら不動産業者を間に入れなくても何も問題は無いのですが、意外とトラブルが多いのが不動産です。

以前、個人間売買のトラブルで聞いた事があるのが、ある土地があってその土地の一部を知人から購入して住宅を建てた時の事例。

土地の境界を当事者同士で勝手に決めて、分筆登記もせず、所有権移転登記もせず、前所有者の抵当権抹消登記もせずに、建物を建築して表示登記・保存登記だけして、引渡しを受けて住んでいたところ、前所有者が残債の返済をせずに雲隠れした事から差し押さえ・競売にかけられてしまったというもの。

当事者同士の知識の無い事もさる事ながら、建築業者が土地の登記を見もせずに建ててしまったという事が驚きです。建築の確認申請には所有権の確認等は必要ないので、法的には他人地に建築物を建てれてしまうというのもどうかとは思いますが・・・。

こうなってはどうしょうもありません。知識が無ければこういった有り得ない事が起こる可能性があるのです。

上記の内容を読んで怖い事をしているなぁ、有り得ない事をしているなぁと感じない方はきっちりと不動産業者に手数料を支払って仲介してもらう事をお勧め致します。

通常の売買の場合、不動産業者の感覚から言いますと、きっちりと物件の調査も行いますし、後のトラブルが無い様に契約書を作成させて頂くという事からこれくらいの手数料を頂くのは普通なのかなと思います。

(融資の事や、決済の段取りや権利関係の登記等、意外と多岐に渡る手続きも必要になりますので、そういった事も含めて不動産業者に任せる事がお勧めです。融資を利用する場合は個人間売買で契約書も無い場合、不透明な部分が多い為、金融機関を利用するのが難しいという事も考えられます。)

ただ、親族間での売買という事で販売活動も不要ですし、トラブルもまあ無いだろうという事を考えてみると高い様に感じます。片側の手数料を双方に半分ずつ負担して頂いて、間に入らせて頂くぐらいの仕事なのかなぁと思います。

価格

売買価格は、双方で合意した価格でしたらいくらでも構いません。ただ、注意しなければならないのは税務署に贈与とみなされてしまう様な低い価格にしてしまうと贈与税が課税されてしまうという事です。

この低い価格というのがはっきりとしない(明確な基準がなく、著しく低い価額の場合に時価との差額について贈与税が課税されます。)のですが、ご相談いただけましたらそれなりの価格で査定書を提出させて頂きます。

順序

進めて行く順序としては、通常の売買と特に変わらず、物件調査→契約段取り→契約→ローン申し込み(金融機関を利用する場合)→決済段取り→決済・引渡し といった流れになります。

ここ南大阪(河内長野・富田林・大阪狭山・堺・和泉・羽曳野・南河内)でも、少子高齢化の波が押し寄せてきていますので、この様な状況が多数出てくるかと思います。

お気軽にご相談いただけましたら、スムーズな取引のお手伝いや、売買後のリフォーム工事・新築工事までトータルでお手伝いさせて頂きます。

 

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プロフィール

大政 容平
大政 容平エン・ワークス(設計士・宅建士)
大工・2級建築士・宅地建物取引士。1980年生まれ。2児の父(男の子と女の子)。趣味は、ギター・料理・日曜大工。大工は元プロですが(;^_^A。子供は何でも作れると思っちゃってます。建築・デザインが好きで、リフォームや新築も承ります。(100棟超の新築住宅設計)ブログもやってますので、見てみて下さいね♪

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