間違わないで!!重要事項説明記載の建物状況調査を行えるのはホームインスペクターではありません!!
間違わないで!!重要事項説明記載の建物状況調査を行えるのはホームインスペクター(住宅診断士)ではありません!!
これ結構まぎらわしいです!!
宅建業者以外の方には余り関係の無い話です!!(勉強熱心な方は知っていても良いかもしれません。物件売却時にインスペクションで付加価値を付けたいのであれば理解しておきたい内容です。)
2018年4月より改正宅建業法により不動産取引における重要事項説明内で建物状況調査(インスペクション)の説明が義務化されました。
実際にこの義務化がどういう影響を与えるかどうかは別にして(『無意味じゃない?!ホームインスペクションの説明義務化』でこの件はコメントしています。)、重要事項説明内で建物状況調査(インスペクション)を行ったものとして記載する為の建物状況調査(インスペクション)を行えるのは既存住宅状況調査技術者講習を受講した建築士(既存住宅状況調査技術者)となっています。(建築士という事が大前提!!)
これに当たらない方によって建物状況調査(インスペクション)を行っていたとしても、安易に調査したと記載してしまうと宅建業法違反になっちゃいます(^-^;
あんまり建物状況調査(インスペクション)済みの物件は無いとは思いますが、ホームインスペクター(住宅診断士)や建築士会インスペクター等のインスペクション関連の民間資格を持っている方等が診断したからといって、その旨を記載するのは間違いですからね~!!!(もちろんホームインスペクター・建築士会インスペクタ―等の中でも、既存住宅状況調査技術者講習を受講した建築士【既存住宅状況調査技術者】の方の診断なら問題ありません。)
実際の調査内容がどうとかそういう話ではなく、宅建業者の方は理解しておくべき事ですよっていうお話です。
インスペクションを行っている業者側がキチンと理解していないまま、改正宅建業法での説明義務化を機会と捉えて営業かけてしまい、単純に宅建業者がその業者の言葉そのままを信じて利用して、建物状況調査(インスペクション)済みと説明してしまう様な事もあり得るんではないでしょうか?
なんとも紛らわしい・・・。
実際の建築士ってのは現場を知らないペーパードライバーみたいな方も多いので、業としてインスペクションを行っている建築士資格を持たないホームインスペクター(住宅診断士)の方がインスペクションの技術が上って事も往々にしてある訳で、この仕組みはやっぱり問題ありますね。
ちゃんと調べてみて、頭の中が???となったので情報を共有致します。
重要事項説明の中の建物状況調査を行ったものと認められるものは、既存住宅状況調査技術者講習を受講した建築士【既存住宅状況調査技術者】が建物状況調査を行ったもののみです!!(2018年4月現在)
プロフィール
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大工・2級建築士・宅地建物取引士。1980年生まれ。2児の父(男の子と女の子)。趣味は、ギター・料理・日曜大工。大工は元プロですが(;^_^A。子供は何でも作れると思っちゃってます。建築・デザインが好きで、リフォームや新築も承ります。(100棟超の新築住宅設計)ブログもやってますので、見てみて下さいね♪
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