恐ろしい貯水槽の実態

貯水槽とは

IMG_0078貯水槽(受水槽・貯水タンク)とは、よく共同住宅(マンション・アパート等)で見かける写真の様な施設で、各入居者の部屋へ給水する為に一旦水と貯めておく施設です。

マンション入居者の飲み水や生活水となる水が必ず通る場所です。

この貯水層に一度水を貯めてからポンプアップして各戸に水を届ける方式のものや、屋上等にある貯水槽にまず水をポンプアップして貯めてから重力で各戸に水を届けたりする方式のもの等があります。

マンション・アパートの規模によって、貯水槽があったりなかったりします。

上水道の水圧によって、3階建て等の小規模アパートの場合は無い場合も多いです。

貯水槽の衛生面での法規制

さて、この生活の為に重要な水を各家庭に供給する貯水槽ですが、衛生面でどうなっているか考えた事はありますか?

受水槽の有効容量が10㎥を超えるものは、簡易専用水道として水道法が適用され、年1回以上の清掃と定期検査が義務付けられています。

受水槽の有効容量が10㎥以下の小規模受水槽においては都道府県・市町村で定められる内容となります。

この清掃と定期検査がしっかり行われていれば良いのですが。

貯水槽清掃の実態

分譲マンション等で、管理組合があるようなマンションの場合は問題なく貯水槽清掃は行われていると思われますが、怖いのが賃貸マンション・アパートです。

賃貸マンション・アパートの場合、貯水槽はマンション・アパートの所有者の財産ですので維持管理は所有者の責任で実施される事になります。

賃貸マンション・アパートの管理をしっかりした管理会社が行っていれば、しっかり定められた内容で維持管理する為にオーナーに提言し、年1回の清掃・点検が行われます。

しかし、怖い事に管理会社でもこういう事を明確に知らないという事も普通にあるのです。

実はマンション管理は特に資格や免許などは必要なく、誰でも業として行う事ができますので、知識不足の管理会社もあるという事です。

あくまで、所有者の責任において維持管理する内容となっていますが、所有者にもこの様な知識が無い方が多いです。(オーナーが自主管理されているマンション・アパート等も数多くあります)

そしてやっかいな事に、知っていても費用がかかるからやっていないというケースもあります。

義務とはいっても、行政が強く指導している訳ではないからです。

清掃・点検を行っている場合行政への届出の義務もあるので、届出の有無の情報は保有しているのですが、情報公開すらされていません。(公開している自治体もあるのでしょうか?)

特定のマンションでこのマンションの貯水槽の清掃・点検は届出されていますか?と問い合わせても、個人情報ですのでお答えできませんと回答されます。

このままではやらない者勝ちの状態で、実際に数多くの賃貸マンション・アパートで義務である1年毎の清掃・点検が行われていません。

適切に維持管理されていない貯水槽のマンション・アパートの場合、水道水に臭いがしたり、濁ったりすることもあります。

ねずみや虫が貯水槽内部に浮いていたという様な話も聞いた事があります。

賃貸マンション・アパートに住んでいる方はどうすれば良いのか

賃貸マンション・アパートに住んでいる方はどうすればいいのでしょうか?

まずは貯水槽が適切に維持管理されているのかどうかを確認する必要があります。

点検清掃がされている場合は、貯水槽にシールが貼ってあり○年○月○日清掃。等の記載がある場合がありますので、まずはそのようなシールが無いかを確認します。

それも無い場合は、管理者や所有者に聞くしか方法が無いように思いますが、市町村の役所に行って入居者なので教えて欲しいと言えば、届出の有無は教えてくれるかもしれません。

入居者としては絶対に知っておきたい事ですが、そんな事を聞くと追い出されてしまうのではないか等と心配になってしまう方もいるかもしれません。

賃貸マンション・アパートに住む方の健康を守る為にも行政は強く指導して欲しいものです。

確認できずに不安な場合は、飲み水だけはウォーターサーバーを導入したり、ミネラルウォーターにしたりといった事を考えた方が良いと思います。

Follow me!

プロフィール

大政 容平
大政 容平エン・ワークス(設計士・宅建士)
大工・2級建築士・宅地建物取引士。1980年生まれ。2児の父(男の子と女の子)。趣味は、ギター・料理・日曜大工。大工は元プロですが(;^_^A。子供は何でも作れると思っちゃってます。建築・デザインが好きで、リフォームや新築も承ります。(100棟超の新築住宅設計)ブログもやってますので、見てみて下さいね♪

南大阪エリア(河内長野・富田林・大阪狭山・堺・和泉・羽曳野・南河内)で売却物件も募集中です♪(南大阪の不動産売却査定はこちらから)