木造賃貸住宅の耐用年数以上の長期入居者の部屋が廃墟同然だった話

退去立会~酷い状態の室内に絶句~

argument-238529_960_720仲介させて頂いたご縁で、入居付等をお手伝いさせて頂いている物件で退去者が出るという事で退去立会をしたのですが、その室内の状態があまりにひどかった話。

その物件は昭和62年建築で、昭和63年からという長期間の入居ですので、結構傷んでいるだろうなぁと思ってはいたのですが・・・。

まず室内に入るともの凄い動物臭が(-_-;)

廊下の床はボロボロの廃墟の様。(靴脱いで上がられへん...。)

洗面所の床は腐食で一部抜け落ち、浴室のドアは破損し、浴室内はカビだらけなのかなんなのか分からない様な汚れまくった状態。

キッチンの内部も腐食し、油汚れはすさまじく、まるで火事の後の現場の様(-_-;)

壁は合板にも関わらず、ところどころに穴が空き、傷と汚れで修復不可能。

割れた室内ドアのガラスがあったであろう部分や壁の穴が開いた部分にポスターを貼り隠してる??

なぜか1階のリビングの天井に染みがあり、話を聞いてみると2階の窓を開けっぱなしで雨がふきぶったという事。

『長年住んでたらあるわね~』やと(# ゚Д゚)ないない!

賃貸契約書の条文にはペット禁止条項があったので、動物飼ってましたか?と質問すると『飼ってた時もあったかな?出張が多くて良く分からん』等ととぼけたような回答。

賃貸住宅って、人様の持ち物だから殊更丁寧に傷つかない様に過ごして退去時には綺麗に掃除して引き渡すものですよね??(自宅でも丁寧に使いますが。)

ここまで酷い部屋は初めてでした。築50年程の蟻害あり雨漏り有りの中古物件等も見た事ありますが、こんな部屋は見た事ありません(-_-;)

現状回復というかなんというか・・・全て一新しないと賃貸付できる様な状態ではありませんでした。

こういう場合って、全部オーナーが負担するものなのでしょうか??

日常損耗・劣化部分はもちろんオーナー負担部分ですし、借主の過失・善管注意義務違反部分は借主負担だと思っています。

劣化割合について原状回復のガイドラインを見ると、『賃借人の負担については、建物や設備等の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合 を減少させることとするのが適当である。』

『経過年数による減価割合については、減価償却資産の考え方を採用する。』等との記載がありますが、木造だから建物の耐用年数も経過してるしなぁ(-_-;)

ただ、現実的には耐用年数が終わったからって建物の価値がゼロになる訳はないし、綺麗に使っている家は30年経過しても綺麗。

借主は通常損耗・劣化があるから普通の状態 という考えの様ですが、明らかに劣化だけではこの状態になりません。

おそらく揉める事は必至ですが、頂く分は頂くという事で話をしたいと思っています。

この辺の話に詳しい方や、こういう場合の裁判の判例等を知っている方はご教授頂けたらありがたいです。m(_ _)m

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プロフィール

大政 容平
大政 容平エン・ワークス(設計士・宅建士)
大工・2級建築士・宅地建物取引士。1980年生まれ。2児の父(男の子と女の子)。趣味は、ギター・料理・日曜大工。大工は元プロですが(;^_^A。子供は何でも作れると思っちゃってます。建築・デザインが好きで、リフォームや新築も承ります。(100棟超の新築住宅設計)ブログもやってますので、見てみて下さいね♪

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