住宅宿泊事業法(民泊新法)についてメモ
2024年2月20日
和歌山県庁 環境生活部 県民局 食品・生活衛生課の担当者に相談。
河内の宿は旅館業法(簡易宿所)で許可を取得したが、住専地域になるので住宅宿泊事業法での許可取得の流れになる。
年間提供日数180日以内4月1日起算翌3月31日でリセット。
システムにて2ヶ月に一度報告義務。
一軒家の場合徒歩10分以内に駆けつけ対応者の配置が必要。
隣の方に協力依頼済で問題はなさそう→特に覚書や契約書が必要なわけではなく、申請書に対応者の氏名と連絡先等を記載するのみ。
個人での必要書類は
■住宅宿泊事業届出書
■届出者の身分証明書(本籍のある市町村役場にて取得)
■住宅の登記事項証明書 建物のみ(法務局にて取得)
■随時居住の用に供されていることの証明書類→セカンドハウス的利用でOK・公共料金の支払い済領収書等
■住宅の図面 しっかりした図面は必要ないが、内寸と芯寸法の概略が必要。宿泊室面積等の計算が必要。宿泊人数の㎡数当たりの規定有りの為。
■法第34条の規定により交付された書面の写し(管理委託契約書の写し)→ 問題。自分で住宅宿泊管理業の許可を取得すれば問題ないが期間が約3ヶ月かかる。→即申請する。
■消防法適合通知書が申請時に必要なので先に消防へ申請。地域の管轄は和歌山市消防局 中消防署 南分署 和歌浦東1丁目1-13
■住宅宿泊事業の適正な運営に係る証明書→記載事例を参考に
■説明実施状況報告書 → 自治会への説明内容記載 自治会の反対があるとしても関係は無く許可は下りる
※非常用照明について建築の方に確認要。図面にて判断の為後日相談。
※申請から2週間程で許可下りる。
※近隣の反対があると条例で不可。近隣とは向こう3軒・両隣・裏。今回は難易度低め。今回の説明は2軒のみ。
和歌山市一般廃棄物課にゴミの処分について相談
内容としては事業系一般廃棄物に当たる
生ごみ・紙くず。
※缶・ビンは
市の回収は不可。
和歌山市一般廃棄物収集運搬業許可業者の一覧をもらった
自己搬入で青岸に持ち込んだ場合、10kg130円
アルバイトが持ち込むのは自己搬入として認められる。
業者に頼んだ場合、費用や回数は業者毎になるが、容量的に言うと月額15,600円の上限額以下になるはず。(排出量600kg以下)
さてどうするか。
とりあえずやるべき流れとしては
①住宅宿泊管理業の許可
②消防適合通知
③住宅宿泊事業届け
自治会と近隣の説明を消防審査の前にさらっとやっておく。
①が期間かかりそうなので、許可下りる目途がついたら先に③を提出して①・②を後付けできないか相談。
う~む。4月中にオープンしたかったけど6月ぐらいになりそう・・・💦
先に段取りしとくべきやったな・・・。
※遠隔管理においての重要なポイントは
清掃スタッフ・駆けつけ要件スタッフ・住宅宿泊管理業・ゴミの処分
それにしても和歌山県庁はいっつも迷う・・・あれは迷宮やわ。
で、帰ってきてから速攻で住宅宿泊管理業の申請書類一式を準備。
一通り揃ったので明後日ぐらいに提出するか~。
プロフィール
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大工・2級建築士・宅地建物取引士。1980年生まれ。2児の父(男の子と女の子)。趣味は、ギター・料理・日曜大工。大工は元プロですが(;^_^A。子供は何でも作れると思っちゃってます。建築・デザインが好きで、リフォームや新築も承ります。(100棟超の新築住宅設計)ブログもやってますので、見てみて下さいね♪
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