住宅宿泊事業法(民泊新法)についてメモ

2024年2月20日

和歌山県庁 環境生活部 県民局 食品・生活衛生課の担当者に相談。

河内の宿は旅館業法(簡易宿所)で許可を取得したが、住専地域になるので住宅宿泊事業法での許可取得の流れになる。

年間提供日数180日以内4月1日起算翌3月31日でリセット。

システムにて2ヶ月に一度報告義務。

一軒家の場合徒歩10分以内に駆けつけ対応者の配置が必要。

隣の方に協力依頼済で問題はなさそう→特に覚書や契約書が必要なわけではなく、申請書に対応者の氏名と連絡先等を記載するのみ。

個人での必要書類は

■住宅宿泊事業届出書

■届出者の身分証明書(本籍のある市町村役場にて取得)

■住宅の登記事項証明書 建物のみ(法務局にて取得)

■随時居住の用に供されていることの証明書類→セカンドハウス的利用でOK・公共料金の支払い済領収書等

■住宅の図面 しっかりした図面は必要ないが、内寸と芯寸法の概略が必要。宿泊室面積等の計算が必要。宿泊人数の㎡数当たりの規定有りの為。

■法第34条の規定により交付された書面の写し(管理委託契約書の写し)→ 問題。自分で住宅宿泊管理業の許可を取得すれば問題ないが期間が約3ヶ月かかる。→即申請する。

■消防法適合通知書が申請時に必要なので先に消防へ申請。地域の管轄は和歌山市消防局 中消防署 南分署 和歌浦東1丁目1-13

■住宅宿泊事業の適正な運営に係る証明書→記載事例を参考に

■説明実施状況報告書 → 自治会への説明内容記載 自治会の反対があるとしても関係は無く許可は下りる

 

※非常用照明について建築の方に確認要。図面にて判断の為後日相談。

※申請から2週間程で許可下りる。

※近隣の反対があると条例で不可。近隣とは向こう3軒・両隣・裏。今回は難易度低め。今回の説明は2軒のみ。

 

和歌山市一般廃棄物課にゴミの処分について相談

内容としては事業系一般廃棄物に当たる

生ごみ・紙くず。

※缶・ビンは

市の回収は不可。

和歌山市一般廃棄物収集運搬業許可業者の一覧をもらった

自己搬入で青岸に持ち込んだ場合、10kg130円

アルバイトが持ち込むのは自己搬入として認められる。

業者に頼んだ場合、費用や回数は業者毎になるが、容量的に言うと月額15,600円の上限額以下になるはず。(排出量600kg以下)

さてどうするか。

 

とりあえずやるべき流れとしては

①住宅宿泊管理業の許可

②消防適合通知

③住宅宿泊事業届け

自治会と近隣の説明を消防審査の前にさらっとやっておく。

①が期間かかりそうなので、許可下りる目途がついたら先に③を提出して①・②を後付けできないか相談。

う~む。4月中にオープンしたかったけど6月ぐらいになりそう・・・💦

先に段取りしとくべきやったな・・・。

 

※遠隔管理においての重要なポイントは

清掃スタッフ・駆けつけ要件スタッフ・住宅宿泊管理業・ゴミの処分

 

それにしても和歌山県庁はいっつも迷う・・・あれは迷宮やわ。

で、帰ってきてから速攻で住宅宿泊管理業の申請書類一式を準備。

一通り揃ったので明後日ぐらいに提出するか~。

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プロフィール

大政 容平
大政 容平エン・ワークス(設計士・宅建士)
大工・2級建築士・宅地建物取引士。1980年生まれ。2児の父(男の子と女の子)。趣味は、ギター・料理・日曜大工。大工は元プロですが(;^_^A。子供は何でも作れると思っちゃってます。建築・デザインが好きで、リフォームや新築も承ります。(100棟超の新築住宅設計)ブログもやってますので、見てみて下さいね♪

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