接道が私道の時は所有権・通行承諾等に要注意
前面道路が建築基準法非該当の通路(私道)の場合は本当に注意が必要です。
実は先日危うく大きな間違いを犯すところでしたので、自分自身の覚え書きとしても記録しておこうと思います。
いつもなら簡単に気づきそうな落とし穴で、何故かその時はそんな事思いもしなかったのが自分的には不思議なのですが・・・。
その物件は前面道路が私道で、建築基準法非該当の通路なのですが、基本的に幅員が5mあり、その通路に面している住宅の方は普通に車で出入りしています。
該当物件は駐車場がないものの、簡単な工事で駐車場を増設できる状況。
購入検討者と共に現地を見に行った際に、隣の家の前に車が停まっており、駐車場を作ったとしてもその車が邪魔で出入りができない。(該当物件部分で通路幅員が狭くなっている為。)
この車が問題になりそうですね~等と話をしながら現地でウロウロしていると、購入検討者に隣の方が話しかけてきたらしく色々とお話。
ちょうど良いと思い、停車している車について探りを入れて、ここに駐車場作ろうと思うんですが、作った場合こちらの車をどけてもらう事は可能ですか?と確認してみたところ。
もちろんどけますよ!この家が空き家だから停めているだけですよとおっしゃっていたので一安心。(当然の事を聞くなよぐらいの勢い。)
リフォーム代を算出して駐車場一台の計画で賃料を想定して指値。
これが甘かった。
通行できる前提の計画で進めていたのに、契約前の現地調査の際に急に隣の方が前言撤回。
車で出入りしてもらうと困ると。私のところの車が停めれなくなると。
しかもその通路の所有者は私の父で、私の父は亡くなっているので私のものだという事。
所有者が父という事は最初は信用していなかったのですが、近隣の方に聞いてみたところどうやら本当にその様子。
所有者が一名だという事は分かっていたのですが、まさかそんな背景があるとは・・・。
隣の方とは名義が異なっていたので、権利を主張される筋合いはないだろうと考えていたのは本当に浅い考えでした。
本来、こういう懸念がある場合、車の通行を含めた通行承諾を所有者に書面でもらう事が鉄則。
取引が全部終わる前に問題がしっかりと発覚して運が良かったなと思いました。
口約束だけでなんとなく安心してすすめようとしていた僕の不注意です。
重要事項説明には将来通行承諾等が必要となる場合があると記載していたとしても責任を感じるだろうなと。
逆に現地であんな話が無ければおそらくきちんと書面に残す形にしていたとは思うのですが、思い込みや甘さは怖いですね。
後、怖いと思ったのが所有者が亡くなっていて相続登記がなされていない事。
所有者の名義・住所を調査するだけでなく、所有者が存命なのか、相続人が誰なのかまで調べた方が良いのか・・・。(調べる事ができるのか??)
そういう視点で考えた事がなかったので、その点も勉強になりました。
結局、元の駐車場ありきの計画では成り立たなくなってくるので、駐車場無しでどうなのかで再検討。
間取が良く、近隣に駐車場もあり、思いの他問題なく貸せそうな感触なので、計画に合う様に再度値交渉してみましょうという事で交渉中。
さて、どうなることやら。
プロフィール
-
大工・2級建築士・宅地建物取引士。1980年生まれ。2児の父(男の子と女の子)。趣味は、ギター・料理・日曜大工。大工は元プロですが(;^_^A。子供は何でも作れると思っちゃってます。建築・デザインが好きで、リフォームや新築も承ります。(100棟超の新築住宅設計)ブログもやってますので、見てみて下さいね♪
南大阪エリア(河内長野・富田林・大阪狭山・堺・和泉・羽曳野・南河内)で売却物件も募集中です♪(南大阪の不動産売却査定はこちらから)
最新記事
- 未分類2024.07.08民泊オープンの大誤算
- 未分類2024.07.02求人のお話~足を使う~
- 未分類2024.06.06行政がやってる事の実態
- 未分類2024.06.0110年振り返り