登記ぐらいはちゃんと見ましょう・・・適当な不動産業者はいくらでもいます。

登記ぐらいはちゃんと見ましょう・・・適当な不動産業者はいくらでもいます。昨日調査した物件のお話。

売却依頼を受けて調査に行ったのですが、またまためちゃくちゃで(^-^;

参考迄に2年半前程に購入された時の重要事項説明書を頂いていたのですが、まずぱっと見で分かったのが建物の㎡数が実際と全く異なるという事。

登記の㎡数は19㎡程ですが、現地で測ると60㎡程。

重要事項説明書には増築未登記等の記載は無し。

そして、驚くべきは建物の所在と土地の所在地番が一致しない事・・・。

その内容についても一切の記載無しで現所有者もその事を理解していない。

登記上の所有者が同一というだけの事で、その土地上の建物がその登記の建物だと示す根拠が一切ない重要事項説明書。

法務局でその土地上の建物登記を調べてもらうと、その土地上に建物登記はありませんという回答。

逆に購入した建物の所在・家屋番号から調べると当然所有者は、売主になっているのですが、公図を見るとその所在地番は現在存在せず。

重要事項説明書上・契約書上の表面的なものだけ見ると全く関連のない同一所有者の土地と建物19㎡を買ったというだけ。

単純に間違って違う建物の所有権移転をしてしまったという見方もできなくはない。

簡単に土地の沿革をたどって分筆・合筆の状況から察するとおそらく過去にその建物所在地番の土地に含まれていたんだろうなぁと推察はできました。

本来、売買契約時にこういう内容を整理して登記を修正して引き渡すのが当たり前なのですが。

一応、土地家屋調査士に相談すると、沿革がたどれて、課税内容等からその建物がその土地に建っていて所有していると証明できたら所在の訂正やら増築登記やらは出来そうですが、契約の時に増築部分の内容に触れていないので前所有者の協力等も必要になる可能性も。

ようこんな状態のままで仲介できるなと・・・💦。

現地で土地の概測してみると占用している部分が地積測量図上・登記簿上の大きさと結構違うし。

(地積測量図と照らし合わせてみる限りでは私道部分まで越境占用してる感じかなとか。)

概則してる時に声かけてきたおばあちゃんがこの道の半分はうちのやから将来的にも車通ったらあかんとか主張してきよるし。

ややこしい不動産多いわ~・・・と嘆く今日この頃です・・・。

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プロフィール

大政 容平
大政 容平エン・ワークス(設計士・宅建士)
大工・2級建築士・宅地建物取引士。1980年生まれ。2児の父(男の子と女の子)。趣味は、ギター・料理・日曜大工。大工は元プロですが(;^_^A。子供は何でも作れると思っちゃってます。建築・デザインが好きで、リフォームや新築も承ります。(100棟超の新築住宅設計)ブログもやってますので、見てみて下さいね♪

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