少しだけ得する?領収書印紙税 ~相殺の場合は不要??~
相殺の場合は印紙税不要??
領収書の印紙税って相殺で金銭の授受が無い場合は不要なんですね(^^;
全く知りませんでした・・・。
収益物件の売買の場合売買代金から相殺して領収書を発行するものがいくつかあります。
例えば、
・翌月分,翌々月分賃料の家賃清算金(売主⇒買主へ支払い 買主が領収書発行)
・預り金等 ※関東方式の場合 (売主⇒買主へ支払い 買主が領収書発行)
・固都税清算金(買主⇒売主へ支払い 売主が領収書発行)
・売買代金自体(買主⇒売主へ支払い 売主が領収書発行)
等があります。
これらは基本的に決済時に相殺して領収書だけ発行するという形をとりますが、金銭の授受が無い場合は金銭の受取書に該当しないという事で、印紙が不要という事です。
売買代金は受け取りが発生するものの、最終的に授受が発生した金額に対して印紙税がかかってくる様です。
※いずれも領収書には相殺した内容の記載が必要です。
(例)
売買代金:1億100万円(買主⇒売主へ支払い 売主が領収書発行) ※とりあえず分かり易い様に手付金0としています。
家賃清算金:200万円(売主⇒買主へ支払い 買主が領収書発行)
固都税清算金:50万円(買主⇒売主へ支払い 売主が領収書発行)
決済の際は、相殺して実際は9,950万円の金額を買主から売主へ支払う形にして、領収書の受け渡しだけする様な形になります。
この場合、今まで
売買代金1億100万円への領収書印紙:4万円
家賃清算金200万円への領収書印紙:400円
固都税清算金50万円への領収書印紙:200円
だと思っていたのですが、実は
売買代金1億100万円への領収書印紙:2万円 (相殺して受け取り額が9,950万円の為)
家賃清算金200万円への領収書印紙:不要 (相殺して金銭の授受が無い為)
固都税清算金50万円への領収書印紙:不要 (相殺して金銭の授受が無い為)
という事の様なのです・・・。(国税庁HP参考リンク)
国税局にTEL問い合わせして確認した事ですので間違いないとは思うのですが、今まで当然の様に上記のやり方をしていましたのでなんとなく腑に落ちません。
これって一般的に知られてる事なんですかねぇ(^^;
小さな事ですが、覚えておこうと思います。
プロフィール
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大工・2級建築士・宅地建物取引士。1980年生まれ。2児の父(男の子と女の子)。趣味は、ギター・料理・日曜大工。大工は元プロですが(;^_^A。子供は何でも作れると思っちゃってます。建築・デザインが好きで、リフォームや新築も承ります。(100棟超の新築住宅設計)ブログもやってますので、見てみて下さいね♪
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