市街化調整区域の物件。売り方適当か!!不動産業者クオリティ。

市街化調整区域の物件。売り方適当か!!不動産業者クオリティ。市街化調整区域の物件。

過去に旧都市計画法43条第1項6号の規定により既存宅地の確認を受けている為、都市計画法29条の開発許可申請にて再建築の目途が立つ物件。

(※こちらで調査して初めて判明。)

物件概要書には再建築時には43条但し書きの許可が必要ですと記載。

 

役所調査したら前面道路42条2項道路やし💦

多分分かってないんやろなぁ・・・。

道路幅員も現況幅員と台帳幅員が全く違うし。

公図・地番図確認したら細いカミソリの土地が一筆かんでるし・・・。

そんなん概要書に書いてないやん(^^;)

 

この場合、42条2項道路の道路中心線はどこなのか・みなしライン(後退線)はどこなのかというところや、細い筆の同意・境界確定等が必要かどうか等がポイントとなるのだが、まったく調査していない・・・。

(近隣も含めて建築計画概要書や現況から推測・相談)

まだ契約なるかならんかも分からん物件やのに自分で大阪府庁咲州庁舎まで行って調査してきましたよ(-_-;)

最近よく行ってます・・・咲州庁舎遠い・・・。

 

しかも現在の売主に売ったのは自社ですと・・・。

資料は全くありませんと・・・。

(もちろんこちらで登記情報取得。)

過去の重説とかどないなっとんねん!

えーかげんにせーよ!!

 

ちなみにコレ、業界経験10年超の担当者ですよ。

これが不動産業界クオリティです。

 

不動産という高額な物なのにこの扱いは無い。

手数料の低い物件というのは分かりますが、売却を請け負ったのだからきちんと販売しないと。

こんな業者に売り物件任せずにうちに任せて欲しいものです。

 

ちなみにこの物件・・・値交渉決裂となりましたとさ、チャンチャン💦

買いたそうでしたが、投資用の収益物件として紹介していたので、価格が折り合わないならやめましょう、絶対買わないといけないものでもないしという事で、違う物件を探しています。

 

融資付けに苦戦する物件で、キャッシュで買うという条件を付けて出している為戻ってくる可能性はありますけどね~。

宅地建物取引業者ですので南大阪(河内長野・富田林・大阪狭山・堺・和泉・羽曳野・南河内)の売却物件がありましたらご相談下さい~m(_ _)m

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プロフィール

大政 容平
大政 容平エン・ワークス(設計士・宅建士)
大工・2級建築士・宅地建物取引士。1980年生まれ。2児の父(男の子と女の子)。趣味は、ギター・料理・日曜大工。大工は元プロですが(;^_^A。子供は何でも作れると思っちゃってます。建築・デザインが好きで、リフォームや新築も承ります。(100棟超の新築住宅設計)ブログもやってますので、見てみて下さいね♪

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